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ニュース 2019.06.05

「法定相続情報証明制度」利用の勧め

■関係者一覧、確認しやすく 謄本の束不要

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亡くなったA氏(被相続人)は5人兄弟の三男で離婚して亡くなったときは独身で子供はいない。A氏の兄弟のうち長兄は既に亡くなって、その長兄には3人の子がいる。このような場合、残りの3人の兄弟と長兄を代襲するその子供たちの合計6人が相続人となる。

A氏

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